相続手続きや各種公的な手続きにおいて、戸籍謄本は非常に重要な書類です。しかし、その中に具体的にどのような情報が含まれており、それが何を意味するのかを詳しく理解している方は少ないかもしれません。本記事では、戸籍謄本に記載されている情報の詳細とその意味について解説します。また、戸籍抄本との違いや、戸籍謄本の取得方法についても詳しく説明します。
1. 戸籍謄本とは?証明できる情報
戸籍謄本の「戸籍」とは、日本国籍の方の親族関係などを登録し、公に証明するものです。「謄本」とは全体の写しのことで、「戸籍謄本」とは、その戸籍に記載されている内容の全てを籍に記載されている内容の証明書写しであって、本籍地の市区町村長が認証したものと言えます。
また、相続手続きにおいて、戸籍謄本は法定相続情報一覧図を作成するためにも必須の書類ともご紹介しました。
2. 戸籍謄本に記載されている内容とその意味
戸籍謄本には、いくつかの重要な情報が記載されています。それぞれの項目とその意味について詳しく見ていきましょう。ちなみに、戸籍には「本籍地」、「筆頭者」、「戸籍事項」、戸籍に記載されている方の「名」「生年月日」「父母の氏名と続柄」「身分事項」などが記載されています。なお、戸籍には現住所は記載されません。
- 本籍地: 戸籍が置かれている場所のことで、日本国内の地番がある場所であればどこでも本籍地とすることができます。本籍地は地番表示でも、住居表示(「番」まで。「号」の数字は省略されます。)でも置くことができます。住所と本籍地を同じにする必要はありませんし、本籍地は変更することができます。戸籍の届出によって新しい戸籍が作られるときは、その時点で日本国内に存在する地番であれば自由に新しい戸籍の本籍地として選ぶことができます。
- 筆頭者: 戸籍の最初に記載されている人物で、通常は世帯主や戸籍を編成した者が表示されます。たとえば、婚姻届の際に、婚姻後の夫婦の氏を、夫の氏とした場合は夫が、妻の氏とした場合は妻が筆頭者となります。
- 戸籍事項: その戸籍が作られた年月日と原因(理由)などが、本籍地・筆頭者の次に記載されます。また、その戸籍全部が消除(除籍)された場合は、その年月日と原因(理由)が記載されます。
その理由というのは、なぜこの戸籍で作られたのか(戸籍編製)、どこへ転籍したのか(転籍)、どのような理由で戸籍が閉じられたのか(戸籍消除)の記録のことです。
つまり、戸籍事項欄を見ることで、その戸籍がいつからいつまでの記録が書かれた戸籍なのかを判断することができます。 - 身分事項: 戸籍に書かれている人の氏名や生年月日、父母(養子縁組した場合は養父母)の氏名、父母(養父母)との続柄などが記載されています。身分事項には、戸籍に書かれている人の身分関係(出生、養子縁組、婚姻、離婚、認知、死亡など)の移り変わりの記録が書かれています。
※注意!:ひとつの戸籍にすべての記録が書かれているとは限りません。
つまり、身分事項欄を見ることで、戸籍に書かれている人が、その戸籍に、いつからいつまでの期間在籍していたかを判断できます。
- 除籍: 戸籍から除かれた事実を記載する項目です。死亡や婚姻による戸籍からの除籍がここに記載されます。戸籍に記載された方が、他の戸籍に異動したり、死亡したりすると、その方はその戸籍から除かれます。戸籍から除かれることを「除籍される」と表現し、除籍された方については戸籍に「除籍」と表示されます。戸籍に記載された方全員が除籍された戸籍や、転籍(本籍地の変更)届により新しい戸籍が作られたため戸籍全体が消除された戸籍は、「除籍」と呼ばれます。
※特に相続手続きでは、被相続人の戸籍謄本だけでなく、除籍謄本が求められることが多いです。
3. 戸籍謄本と戸籍抄本の違いとは?
何がちがうにゃ?
戸籍謄本と戸籍抄本は、いずれも戸籍に関する証明書ですが、その内容には大きな違いがあります。
- 戸籍謄本: 戸籍全体に記載されたすべての情報が含まれる書類です。データ化された後の戸籍の謄本は、「戸籍全部事項証明書」という名称になります。「戸籍謄本」と「戸籍全部事項証明書」は呼び方が違うだけで同じものなのです。わかりずらいですね(;’∀’)。相続手続きや法定相続情報一覧図の作成に不可欠な書類と以前ご紹介しました。
- 戸籍抄本: 戸籍に記載された特定の人物に関する情報のみが記載された書類です。「抄本」とは一部の写しのことで、「戸籍抄本」とは、その戸籍に記載されている方のうち一部の方(一人でも、二人でも、全員の戸籍ではないものすべて)についての内容を証明するものです。同じ理由で、「戸籍抄本」と「戸籍個人事項証明書」とは呼び方が違うだけで同じものです。
相続人を特定したい場合、もれなく全体を把握したいので、戸籍謄本が必要になるのですね。
4. 戸籍謄本の請求方法
戸籍謄本は以下の方法で請求することができます。
- 市区町村役場での窓口請求: 被相続人の本籍地の市区町村役場で直接申請する方法です。本人確認書類を提示して申請書を提出すれば、通常は即日で発行されます。
- 郵送での請求: 本籍地が遠方の場合、郵送での請求が可能です。申請書を市区町村のウェブサイトからダウンロードし、必要事項を記入して郵送します。本人確認書類のコピーや返信用封筒を同封する必要があります。
- オンライン請求: 一部の市区町村では、インターネットを利用したオンライン請求が可能です。各自治体のHPにアクセスして利用可能かどうかを確認、申請後、発行された戸籍謄本は郵送で届きます。
- コンビニ交付:コンビニ交付は、マイナンバーカード(又は住民基本台帳カード)又はスマホ用電子証明書を搭載済みのスマートフォンを利用して市区町村が発行する証明書(住民票の写し、印鑑登録証明書等)が全国のコンビニエンスストア等のキオスク端末(マルチコピー機)から取得できるサービスのことです。コンビニ交付を利用できる対象の市区町村も下記で調べることができます。
コンビニエンスストア等における証明書等の自動交付(コンビニ交付)ホームページ
請求には手数料がかかることや、被相続人の詳細な情報が必要になることを覚えておきましょう。また、相続手続きでは複数の戸籍謄本が必要になることが多いため、あらかじめ準備しておくことが重要です。
まとめ
戸籍謄本は、相続やその他の法的手続きにおいて欠かせない重要な書類です。その内容を正しく理解し、戸籍謄本と戸籍抄本の違いを認識することで、手続きをスムーズに進めることができます。また、適切な方法で戸籍謄本を請求し、必要な情報を確保することがスムーズな相続手続きにつながります。迷ったときは行政書士などの専門家に相談しましょう。