相続問題を説明するイラスト。邸宅と電卓で相続を想起するシーン。

さて、そろそろ「終活」を考えてみようかな。人生を振り返ったときに、最後に決めることになる相続問題。誰に、どれだけ財産を残すのか。遺産の残しからはひとりひとり違いますし、身近な人に相談しても迷うばかり、、、。
今回は、あなたに前妻や後妻の子供がいる場合と連れ子がいる場合について、それぞれ解説していきます。

1.誰が相続人になるのか?~法定相続人~

相続解説図の画像

まずは、相続解説図をご覧ください。あなたを「被相続人」とした場合は、どの類型に当てはまるか?特定してみてください。

2. 子供がいない夫婦の場合

第一順位の子供がいない夫婦では、一方が亡くなると、遺産は配偶者とその両親が相続します。そのときに両親がすでに亡くなっている場合は、「配偶者と兄弟や姉妹」の間で分割されます。
もしあなたが、兄弟姉妹には相続させたくないような事情「たいへんな迷惑を被った、遺産を渡したくない」などの気持ちがあるときどうしたらよいでしょうか。
そのようなとき、例えば妻や夫などの配偶者が全ての遺産を相続することを望む場合は、「遺言書」が必要です。遺言書がないと、法定相続分に従って遺産が分割され、配偶者が思うように遺産を受け取れない可能性があります。

夫婦の画像

2. 再婚家庭の場合

今回は、あなたが再婚者の場合を解説します。まず現在の夫婦の間柄で、夫が亡くなった場合、「前妻に相続権はありません」。勘違いしやすいポイントですから注意が必要ですね。
離婚して婚姻関係が解消された時点で、前妻は配偶者ではないからです。相続解説図には「配偶者」とありますから要注意です。
※夫婦のうち妻が亡くなった場合も同様です。

前妻の子、後妻の子の相続権は?

離婚して配偶者で亡くなった時点で前妻や前夫には相続権はありません。
では、今の自分の子供と前妻や前夫との子供に相続権はあるのか?

答え:「両方とも等しく相続権があります」。つまり前妻の子供も後妻の子供も第一順位の相続権を持つのです。
つまり、血縁関係がある子供ということが相続権があるか?ないか?で判断されるのです。

再婚相手の「連れ子」の相続権は?

もしあなたが、再婚した場合です。

再婚相手の連れ子と、あなたとの関係を考えた場合の相続権はどうなるかというと、

答え:「連れ子に相続権はありません」。 
あなた(被相続人)との間に血縁関係がないため、連れ子はこのままでは相続人になりません。

連れ子に遺産を残すためには?

連れ子には相続権がありません。このままでは法定相続人でない連れ子に、遺産を残すことができないことに注意が必要です。

そんなときでも下記の二つの方法で遺産を残すことができます。

①養子縁組

養子縁組をすると、その子には相続権が発生します。遺産を相続することができるようになります。
養子縁組の子と実子の相続分は当分であり、同じです。

②遺言書

法定相続人以外の者、今回は連れ子に遺産を相続させたい場合は、「遺言書」を作成することで相続することができるようになります。連れ子だけではなく、法定相続人以外の人に相続させたいときは遺言書の作成が手段になります。

例えば、血のつながったあなたの子供と、前妻の子供との間で、相続させる割合を変えたい場合にも、遺言書が必要になります。


ヒント:遺言書によって、相続人以外の人に財産を与えることを「遺贈」といいます。遺贈については下記の記事で詳しく紹介しています。

法定相続と遺贈の違いとは?相続トラブルを回避するための基礎知識

3. まとめ

ご家庭の事情はさまざまです。
法定相続の方法だけでは、あなたの思い描く遺産相続を実現できないことがあるかもしれません。
今回の記事では、子供がいないとき、前妻や後妻の子供がいるとき、連れ子のときに分けてそれぞれの権利について説明してきました。
法定相続人でなくとも、養子縁組や遺言によって遺産を分けることができることを覚えておきましょう。とはいえ、正確でもれの無い遺言書を作成することはときに複雑で難しく、不安になることがあるでしょう。そのようなときは行政書士がお手伝いします。お気軽に当事務所にご相談ください。

行政書士の画像