遺言書は、遺産分割や相続に関する重要な文書であることは、これまでも説明してきました。遺言書があることで、遺族間のトラブルを未然に防ぎ、円滑な相続手続きに繋げることができるのです。「終活」をはじめたときに、一番きにすることは、誰に、どれだけ財産を残すのか。でも、自分の場合はどうしたらよいのか?どの類型に当てはまるのか?今回は、前妻や後妻の子供のケース。連れ子のケースについて解説していきます。
まずは、相続解説図をご覧ください。ご自身の場合はどの類型に当てはまるか?特定してみてください。
1. 子供がいない夫婦の場合
第一順位の子供がいない夫婦では、一方がが亡くなると遺産は配偶者とその両親が相続します。両親がいなければ、兄弟姉妹の間で分割されます。この場合、兄弟姉妹には相続させたくない「たいへんな迷惑を被った、遺産を渡したくない」などの事情があることもあるでしょう。そのようなに、配偶者が全ての遺産を相続することを望む場合は、遺言書が必要です。遺言書がないと、法定相続分に従って遺産が分割され、配偶者が思うように遺産を受け取れない可能性があります。
2. 再婚家庭の場合
まず、現在の夫婦のうち、夫が亡くなった場合、「前妻に相続権はありません」。勘違いしやすいポイントです。注意が必要ですね。離婚して婚姻関係が解消された時点で、前妻は配偶者ではありません。冒頭の相続解説図には「配偶者」とありますから要注意です。
※夫婦のうち妻が亡くなった場合も同様です。
前妻の子、後妻の子の相続権は?
離婚して配偶者で亡くなった時点で相続権はありませんでした。では、今の自分の子供と前妻との子供の相続権はというと、「両方とも等しく相続権があります」。つまり前妻の子供も後妻の子供も第一順位の相続権を持つのです。
血縁関係がある子供ですからね。
再婚相手の「連れ子」の相続権は?
再婚した相手と、その相手の以前の配偶者との間に生れた子を「連れ子」といいますよね。相続権はどうなるかというと、「連れ子に相続権はありません」。 被相続人との間に血縁関係がないため、連れ子は相続人にはなりません。
遺産を残すためには?
このように、連れ子には相続権がありません。このままでは法定相続人でない連れ子に、遺産を残すことができないことに注意が必要です。
①養子縁組
養子縁組をすると、その子には相続権が発生します。遺産を相続することができるようになります。
養子縁組の子と実子に相続分は同じです。
②遺言書
連れ子に遺産を相続させる旨の「遺言書」を作成することで相続することができるようになります。連れ子だけではなく、法定相続人以外の人に相続させたいときは遺言書の作成が手段になります。
※遺言書によって、相続人以外の人に財産を与えることを「遺贈」といいます。遺贈については下記の記事で詳しく紹介しています。
まとめ
ご家庭の事情により、法定相続の方法だけでは思うような遺産相続を実現できないことがあるかもしれません。今回の記事では、子供がいないとき、前妻や後妻の子供がいるとき、連れ子のときに分けてそれぞれの権利について説明してきました。法定相続人でなくとも、養子縁組や遺言によって遺産を分けることができることを覚えておきましょう。とはいえ、正確でもれの無い遺言書を作成することはときに複雑で難しく、不安になることがあるでしょう。そのようなときは行政書士がお手伝いします。お気軽にご相談ください。