相続問題を説明するイラスト。邸宅と電卓で相続を想起するシーン。

相続において、すべての相続人が自動的に遺産を受け取る権利を持つわけではありません。法律には、特定の条件を満たすと相続権を失う「相続欠格」という規定が存在します。この記事では、「相続欠格とは何か?」、「相続欠格に該当する具体的な5つの要件とは?」、そして「相続欠格に関する手続きや代襲相続との関係」について、詳しく解説していきます。

1. 相続欠格とは?

相続欠格とは、相続人が特定の行為を行った場合に、法律上当然に相続権を失う制度です。相続欠格は、相続人が被相続人に対して重大な不法行為を行った際に適用され、その相続権が直ちに剥奪されます。これにより、被相続人の遺産が不正に取得されることを防ぐ目的があります。

相続欠格が適用されるのは、特定の厳格な要件が満たされた場合に限られます。これらの要件について、次のセクションで詳しく見ていきましょう。
※似たような制度に「相続廃除」があります。こちらは別の記事で相続欠格との違いを含めて紹介予定です。

2. 相続欠格になる五つの要件とは

相続欠格が適用される具体的な要件は、以下の5つです。これらの行為に該当する場合、相続人は法律上当然に相続権を失います。

  1. 被相続人に対する殺害または殺害未遂
    相続人が故意に被相続人を殺害、またはその未遂を行った場合、相続権を失います。この行為は、被相続人の遺産を不当に取得しようとする意図があるとみなされるためです(民法891条1号)。
  2. 被相続人が殺害された場合において、殺害犯人の隠匿
    相続人が他者による被相続人の殺害を隠匿した場合、相続権を失います。この行為は、犯人を庇うことで相続権を維持しようとする不正な意図があるとみなされます(民法891条2号)。
  3. 被相続人を欺くための遺言の偽造、変造、破棄、隠匿
    相続人が被相続人の遺言書を偽造、変造、破棄、または隠匿した場合、その行為によって相続権を失います。これにより、相続人が不正に遺産を得ることを防ぎます(民法891条3号)。
  4. 詐欺や強迫による遺言の作成または撤回の妨害
    相続人が詐欺や強迫を用いて、被相続人に遺言の作成をさせたり、撤回を妨げたりした場合、その相続権は剥奪されます。このような行為は、被相続人の真意を歪めるものであり、相続における重大な不正行為とされます(民法891条4号)。
  5. 遺言に反する行為を行うための詐欺や強迫
    相続人が被相続人に対して、遺言の内容に反する行為を行わせるために詐欺や強迫を行った場合、その相続権は自動的に失われます。被相続人の意思を尊重するための重要な規定です(民法891条5号)。

遺贈と遺留分はどうなるのか?

  • 遺贈を受けていた場合
    遺言書に「長男に遺産を遺す」と書いてあったとしても、「被相続人に対する殺害または殺害未遂」で相続欠格となった長男は、父親の財産を相続することはできません。
  • 遺留分の請求権は?
    相続欠格となった場合、遺留分侵害額請求をすることができません。例えば相続人が、亡くなった人の配偶者と子ども2人の場合、配偶者の法定相続分は「2分の1」ですので、遺留分は「4分の1」です。子どもの法定相続分は「2分の1」で、それを兄弟の人数(この場合2人)で割るので、一人あたりは「4分の1」です。遺留分はさらにその半分ですので、子ども一人の遺留分は「8分の1」ですが、この請求権はありません。

3. 相続欠格にするための手続きはあるのか?

相続欠格は、法律で定められた要件に該当する行為があった場合、自動的に適用されるものです。相続人は特別な手続きを経ることなく、法律上当然に相続権を失います。裁判所への申し立ても不要であり、被相続人の意思も関係なく、相続権は剥奪されます。

ただし、相続欠格が不当であると主張したい場合には、「相続権確認請求訴訟」を地方裁判所に提起することが考えられます。この訴訟は、相続欠格の要件が満たされていないと主張し、相続権の回復を求めるものです。

訴訟が提起された場合、裁判所は相続欠格の要件が満たされているかどうかを慎重に判断し、適正な判決を下します。この過程で、相続権を巡る争いが解決されることになります。

4. 相続欠格と代襲相続との関係は?

相続欠格が適用された場合、その相続人は法律上相続権を失います。しかし、相続欠格となった相続人に子がいる場合、その子が代襲相続人となり、相続欠格者に代わって相続権を取得します。これは、相続権の失効が次世代に影響しないようにするための制度です。

例えば、相続欠格となった者が第一順位の相続人であった場合、その子が代襲相続人として相続権を持つことになります。これにより、欠格者自身は相続権を失いますが、その子が遺産を相続する権利を保持します。

ただし、代襲相続が適用されるためには、相続欠格者の子が相続開始時に存命であることが必要です。相続欠格が適用されるケースでは、代襲相続がどのように行われるのかについても確認して、慎重に検討する必要があります。

5. まとめ

相続欠格は、法律で定められた厳格な要件に基づき、特定の行為を行った相続人が手続きを不要として、法律上当然に相続権を失う制度です。相続欠格に該当する行為は、主に被相続人に対する重大な不正行為であり、これにより不当な相続を防ぐことができます。

相続欠格が適用された場合、特別な手続きを経ることなく、相続権は剥奪されますが、不当だと主張する場合には「相続権確認請求訴訟」を提起することが可能です。また、相続欠格が適用された場合でも、代襲相続によりその子や孫が相続権を取得することができます。

このように、相続欠格は相続法における重要な制度であり、その適用や影響について十分に理解しておくことが重要です。相続に関する問題が発生した場合は、専門家に相談し、適切な対応を取りましょう。