
遺産相続を考えたときに、まず考えるべきは誰が相続人になるのか?法定されている相続人って?のときが多いです。さらに、子供にはどれくらい割り当てがあるのか疑問が次々とわいてくるものです。今回は法定相続人と法定相続分について解説します。
誰が法定相続人になるのか
↓こちらの記事で法定相続人について詳しく解説しています。確認してみましょう!
法定相続人と相続人が相続できる割合(法定相続分)
遺産分割を考えたときに、いったい誰が法定相続人になるのか?確認できました。
次に、相続分はどれくらいの割りあてが法定相続分として決められているのか?下記の図でしっかり把握しておきましょう。

上の図を参考にして、例を挙げて説明していきます。
例えば、3000万円の遺産相続の場合はどうなるか?それぞれのパターンで解説していきます。
・相続人が配偶者(妻)だけであれば、配偶者が全て相続します。
相続人 | 法定相続分 |
妻 | 1/1 ※3,000万円すべて |
・相続人が配偶者と子供二人であれば、配偶者が1/2。子供が1/4ずつです(子供二人で1/2を半分にする)。
相続人 | 法定相続分 |
妻 | 1/2 ※1,500万円 |
長男 | 1/4 ※750万円 |
次男 | 1/4 ※750万円 |
・相続人が配偶者と父母の場合(子供も孫もいない)は、配偶者2/3。父母が1/3ずつです(父母二人で1/6ずつ)。
相続人 | 法令相続分 |
妻 | 2/3 ※2,000万円 |
父 | 1/6 ※500万円 |
母 | 1/6 ※500万円 |
<注意>
- 子供が亡くなっている場合…代襲相続として孫が相続人になる。
- 父親と母親の両方が亡くなっている場合…祖父母が相続人になる。
- 兄弟姉妹の全員が亡くなっている場合…代襲相続として甥と姪が相続人になる。
- ※甥も姪も亡くなっている場合は、それ以上の相続が発生しない
↓代襲相続については、こちらの記事で詳しく解説しています↓
それでも相続できない人とは
法定相続人に該当するとしても、相続人になれない人が法定されています。
それを「相続欠格」といいます。わかりやすく言うと「この人だけは相続させてはいけない」。という人を法律で定めたものです。
↓詳しくはこちらの記事で詳しく解説しています↓
相続させたくない「相続廃除」とは
法律で、相続させないこと決められていることを「相続欠格」と言いますが、もう一つ相続する権利を無くす「相続廃除」という仕組みがあります。
これは、相続人が「相続させたくない」と考えたときに申請することができることを言います。
どのような場合に申請することができるのか?
↓相続廃除についてはこちらの記事をご確認ください。↓
まとめ
今回は法定相続人とは?そして法定相続分は誰にどれだけ?について解説しました。また、法定相続分を具体的な例を挙げました。遺産相続について、あらかじめ知っていると慌てず円滑に手続きすることができます。
特に、被相続人が亡くなったあとは、相続財産がどれくらいあるのか?土地はこれだけ?知らない土地があるのでは?預金残高は?など、実はご本人しか知らないことも多く、財産調査だけでも苦労することが多いのが実情です。
相続の準備からでも、いざ遺産相続の場面に直面した場合からでも、相続問題を意識したときからぜひ、当事務所にお気軽にご相談ください。
一緒に円滑で円満な相続を実現させましょう。