相続問題を説明するイラスト。邸宅と電卓で相続を想起するシーン。

遺品整理をしている最中に遺言書を発見し、ついその場で封を開けてしまった…というケースは意外と多いものです。しかし、遺言書は相続における重要な書類であり、その取り扱いには十分な注意が必要です。この記事では、遺言書を検認前に開封してしまった場合に知っておきたいポイントについて、最新の法律に基づいて解説します。

1.【遺言書の種類に注意!】封を開けてはいけないケースとは?

遺言書にはいくつかの種類がありますが、特に注意が必要なのが「自筆証書遺言」です。自筆証書遺言は遺言者が自ら手書きで作成した遺言書で、通常は封筒に封をされた状態で保管されています。この遺言書を見つけた場合、たとえ故人の意思を早く確認したいと思っても、封を開けることは避けなければなりません。

自筆証書遺言を勝手に開封すると、その遺言書の効力に影響が出る可能性があります。というのも、家庭裁判所で「検認」という手続きを経ることが義務付けられているからです。検認とは、遺言書が正当なものであるかを確認するために行われる手続きで、家庭裁判所が遺言書を開封し、その内容を確認します。(公正証書遺言ではこの検認は不要です)

2.【ペナルティーは?】封を開けてしまったとき

勝手に開封しても、それを理由に無効になるわけではなく、5万円以下の過料に処されるにとどまります(民法第1005条)。

3.【遺言書の有効性はどうなる?】封を開けても遺言書は無効にならないのか?

結論から言うと、封を開けただけでは遺言書そのものが無効になるわけではありません。重要なのは、遺言書の内容が変更されたり、破損したりしていないことです。もし、遺言書が改ざんされたり、紛失したりした場合には、家庭裁判所の検認で遺言書が無効とされる可能性が高くなります。

4.【検認手続きが必須!】そもそも遺言書を開封するには家庭裁判所での検認が必要

遺言書を見つけた際や、保管していた場合には、まず家庭裁判所で「検認手続き」を行うことが必要です。民法第1004条に基づき、遺族や関係者は速やかに家庭裁判所に提出し、検認を受ける義務があります。この手続きを経ることで、遺言書の内容が正式に確認され、相続手続きが進められます。

検認手続きでは、遺言書の内容が改ざんされていないか、また遺言者の意思がしっかりと反映されているかを確認します。この手続きがなされることで、相続人間のトラブルを未然に防ぐことができ、相続が円滑に進むことが期待されます。遺言書を発見した際には、自己判断で封を開けず、速やかに家庭裁判所に相談することが重要です。

なお、「検認」とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして,遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません(裁判所HPより)。この点勘違いにご注意ください。

まとめ

遺品整理中に遺言書を発見した際、つい封を開けてしまうことも考えられますが、遺言書は相続における非常に重要な書類です。誤って封を開けてしまった場合でも、できるだけ早く家庭裁判所での検認手続きを行うことが必要です。遺言書の適切な取り扱いが、スムーズな相続手続きに繋がります。大切な家族の遺志を尊重し、正しい手続きを踏むことを心がけましょう。