相続における重要な概念の一つである「代襲相続」について、わかりやすく解説します。代襲相続は、相続人が被相続人よりも先に死亡している場合、その相続人の直系卑属(その子供や孫)が相続権を引き継ぐ制度です。この制度は、相続において直系卑属の権利を守るための規定です。
代襲相続の基本的な仕組み
代襲相続とは、相続人が被相続人の死亡時点で既に死亡している場合、その相続人の直系卑属(子供や孫)が代わりに相続する権利を引き継ぐ制度です。これは民法第887条第2項で定められており、相続権が孫やひ孫に引き継がれることで、相続の公平性が保たれます。
相続放棄と代襲相続の関係
相続放棄をした場合、その相続人は最初から相続人でなかったと見なされます。これにより、その者の直系卑属(子供や孫)に対しても代襲相続は発生しません。
※相続欠格についても代襲相続が発生します。こちらの記事で紹介します
※廃除についても代襲相続が発生しますが、こちらの記事で紹介します
代襲相続の具体例
本来相続人となることができる人が、相続の開始時に既に死亡していた場合などは、その人の子などが代わって相続人となります。これを代襲相続といいます。以下の図でいうと、父Aが死亡したとき、仮に長男Cが生きていたら、母B、長男C、次男Dが相続人となりますが、長男Cが死亡していた場合には、長男Cの子(父Aの孫)のFが長男Cに代わって相続人になります。
まとめ
代襲相続は、相続人が死亡している場合や廃除された場合に、その直系卑属が相続権を引き継ぐ重要な制度です。しかし、相続放棄が行われた場合には代襲相続は発生しないことには注意をしてください。相続の状況に応じて正確に理解して備えておくことが大切です。相続について詳しく知りたい方は、行政書士などの専門家に相談してください。