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ひとことに、相続放棄と言ってもいくつかの種類や、それに沿った手続きがあるのをご存じですか?いざ相続開始だ!というときに困らないように、今回の記事で覚えておきましょう。
まずは、相続が開始した場合、相続人は以下の3つの選択肢から選べます:
- 単純承認 – 被相続人(亡くなった方)の権利や義務を全て受け継ぐ方法。特別な手続きはありませんが、こちらの記事で注意点を確認しておきましょう。
- 相続放棄 – 被相続人の権利や義務を一切引き継がない方法。
- 限定承認 – 相続財産の範囲内でのみ債務を引き継ぐ方法。
相続放棄の手続き方法
- 家庭裁判所への申立て
相続放棄を行うには、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行います。申立てには「相続放棄申述書」を提出する必要があります。 - 必要書類の準備
相続放棄申述書の他に、以下の書類が必要です:- 被相続人の死亡届のコピー
- 相続人の戸籍謄本
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
- 家庭裁判所の審査
提出された書類は家庭裁判所によって審査されます。場合によっては追加の情報提供や証拠の提出が求められることもあります。 - 相続放棄の決定
家庭裁判所が相続放棄を認めると、「相続放棄申述受理証明書」が交付され、正式に相続放棄が認められたことが証明されます。
相続放棄申述書の書き方例
相続放棄受理証明書のもらい方
「債権者への通知に使いたい!」相続放棄が認められたら、その証明書を家庭裁判所に請求することができます。
家庭裁判所に備付けの申請用紙がありますので,申請用紙に必要事項を記入し,1件につき150円分の収入印紙,郵送の場合は返信用の切手を添えて,受理をした家庭裁判所に申請できます。直接,受理した家庭裁判所まで申請に行くときは,印鑑及び受理通知書や運転免許証などの本人を確認することができるものを持参してください。
裁判所ホームページ参照(申述人用)
申述の流れは、家庭裁判所(静岡県)の場合を参考にしてください。
相続放棄の申請期限
相続放棄の申立ては、被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内に行う必要があります。この期限を過ぎると、相続放棄の申立ては困難になります。ただし、相続財産が全くないと信じ、そのように信じたことに相当な理由がある場合には、相続財産の存在を認識した日から3ヶ月以内に申立てを行うことで、相続放棄が受理されることもあります。参照: 裁判所の公式サイト
期限が迫っている場合の対応策
- 熟慮期間の伸長の申請
申立て期限が近い場合、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申請することができます。延長申請書に理由を記載し、家庭裁判所に提出して申立てします。特別な事情が認められる場合、延長が認められることがあります。
裁判所ホームページより参照
期限を過ぎた場合の対応策
- 家庭裁判所への相談
期限を過ぎてしまった場合でも、家庭裁判所に相談することが重要です。相続放棄の申立て期限を過ぎた場合でも、相続財産が全くないと信じたことに相当な理由があったり、相続財産の存在を認識した後に申立てを行った場合には、家庭裁判所が申述を受理することがあります。参照: 裁判所の公式サイト - 債務整理の検討
相続放棄が認められない場合は、債務整理を検討します。任意整理、個人再生、自己破産などの方法で負債の整理や減額が図れます。 - 専門家への相談
相続放棄や債務整理の際には、弁護士などの専門家に相談することが重要です。専門家のアドバイスを受けて、適切な対応を行いましょう。 - 家族間の協力
負債の整理には、家族間の協力が不可欠です。相続人同士で協力し、整理や支払い計画を立てることで、円滑に対処できます。
まとめ
いかがでしたか?相続放棄は、被相続人の財産や債務を引き継がないための重要な手続きです。死亡を知った日から3ヶ月以内に申立てを行い、期限が迫っている場合には熟慮期間の延長申請などを活用することが重要です。期限を過ぎた場合は、家庭裁判所や専門家に相談し、適切な対応を検討しましょう。
相続は身近な問題であり、デリケートな問題であるため、家族でもなかなか相談しにくいですよね。
相続放棄に関する詳細な手続きやアドバイスが必要な場合は、行政書士、弁護士などの法律の専門家に相談することをお勧めします。