もし、万が一交通事故の被害にあってしまったとき、思い浮かぶ保険といえば任意保険と自賠責保険ですね。保険を適用する場合は、治療費や休業補償、そして後遺障害について、加害者が加入している任意保険会社に請求するのが一般的な流れです。でも、、加害者が任意保険に未加入だった場合はどうする?それ以外にも任意保険会社に委ねないほうが良い場合があるのをご存じでしょうか。このシリーズでは「自賠責保険の被害者請求とは?」と題して、交通事故にあってしまったときの保険の使い方からその注意点について解説していきます。
自賠責保険とは?
自賠責保険「自動車損害賠償責任保険」とは、交通事故の被害者救済を目的に、すべての自動車に契約が義務付けられている強制保険です。交通事故による人身損害について、最低限の保障を目的としています。車を購入したときや車検のときに、法定費用として必ず支払っていますよね?
自賠責保険の補償範囲は、人身事故による死亡と傷害のみであり、物損は補償されません。支払額にも上限があります。障害による損害が120万円、後遺障害による損害が75万円から4000万円、死亡による損害が3000万円となっています。
補償内容 | 補償額の上限 |
障害による損害 | 120万円 (被害者1人につき) |
後遺障害による損害①(神経系統の機能や精神・胸腹部臓器への著しい障害で、介護を要する障害) | 常時介護を要する場合(第1級):4,000万円 随時介護を要する場合(第2級):3,000万円 ※いずれも被害者1人につき |
後遺障害①以外の損害 | 75万円(第14級)~3,000万円(第1級) |
死亡による損害 | 3,000万円 |
任意保険との違いについて
また、自動車保険(任意保険)とは、加入義務はなく、自動車の所有者、運転者がそれこそ任意で加入します。補償範囲は、人身事故及び物損事故の交通事故全般を補償します。自賠責保険の上乗せ保険として、重要な役割を担っています。
大切なのは、自賠責保険の保障の枠を超えてしまった損害がある場合、任意保険が超過分を補填するという二階建ての構造になっていることです。つまり、自賠責保険がまず適用される→上限を超えた部分を任意保険で補償するということなのです。この上限を超えた部分ということを覚えておきましょう。追って解説していきます。
自賠責保険の加入義務について
お伝えしたように、自賠責保険は必ず加入の必要がある強制保険です。すべての自動車(原動機付自転車、電動キックボードを含む)は、自賠責保険に加入することが義務付けられています。自賠責保険・共済に加入せずに自動車を運転した場合、以下の処分がなされます。
- 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
- 違反点数6点(免許停止処分)
まとめ
今回は自賠責保険と任意保険について解説しました。特に自賠責保険は人身事故による死亡と傷害のみであることがポイントでしたね。次の記事では、自賠責保険の請求方法について解説していきます。この記事のシリーズを確認することで、保険の全体像を把握して、メリットをしっかり把握しておきましょう。