自賠責保険を表現する画像

前回の記事では、万が一、交通事故にあったしまったときのために知っておきたい「被害者請求」で請求できる項目と請求時に必要になる書類について詳しく解説しました。今回は、このような交通事故で怪我をしてしまったときに覚えておきたい言葉「症状固定」について詳しく解説します。被害者請求にも関係するプロセスであり、これを理解することで、適切な対応が可能になりますので、ぜひご覧ください。

症状固定とは?

症状固定とは、怪我の治療を続けたが、症状が完全に改善せず残存症状が残った状態のまま、それ以上の治療効果が期待できなくなった状態のことをいいます。

交通事故で怪我をしたときは、通院治療を行いますよね?しかし、交通事故の相手との交渉の中で、いつかは治療を区切る必要が出てきます。治療した際に、完治すれば良いのですが、症状が治らなかったり改善しなかったりする場合は、症状固定の判断をもって治療が区切られるわけです。

怪我をした男性

症状固定の判断は誰がする?

症状固定の判断をするのは「医師」です。治療経過をよく把握している主治医が行うわけですね。症状固定の判断はとても難しいといわれています。怪我をして通院したときは、主治医に今の怪我の状況や回復具合をしっかり伝えておくことが大切です。

症状固定のタイミングが重要な理由とは?

症状固定の時期がいつになるか?で大きく変わるポイントがあります。それは「症状固定後は、損害賠償請求の傷害部分の項目を変更できなくなる」ということです。

この、障害固定のタイミングは損害賠償額に影響するので重要なのです。障害固定前と障害固定後で請求できる項目を理解しておきましょう。

  • 障害固定前…傷害部分
  • 障害固定後…後遺障害部分
区分請求できる項目
傷害部分治療費・交通費・付添看護費・入院雑費・休業損害・入通院慰謝料など
後遺障害部分後遺障害逸失利益・後遺障害慰謝料など
症状固定前後の請求項目

上記の表のとおり、症状固定の後は治療費や交通費、休業損害などが請求できなくなります。だからと言ってやみくもに症状固定の時期を遅らせることが得策なわけではなく、不要な部分の費用が認められない場合もあるので注意が必要です。

まとめ

今回の記事では、交通事故が発生したときのために知っておきたい基礎知識として、怪我の治療上の「症状固定」という言葉です。症状固定の判断は主治医が行いますし、その前後のタイミングによって損害賠償請求できる項目が変わることを解説しました。次の記事では、症状固定までの時期のおおよその目安や、保険会社との関係性について詳しく解説していきます。

行政書士の画像。