交通事故に遭ってしまい、通院治療などを継続した結果、完治することが一番望ましい結果であることはもちろんですが、事故による傷害の状況や程度によっては、治療によっても完治しない場合があります。今回の記事では、このように、後遺症が残ってしまった場合に取るべき方法について詳しく解説していきます。
症状固定とは?
症状固定とは、治療を継続してもこれ以上症状の改善が見込めない状態をいいます(こちらの記事参照)。記事にもあるように、症状固定の診断後は傷害部分の請求ができなくなることに要注意でしたね。
そういう事情をよく考えて、症状固定の時期については医師とよく相談して判断してもらいましょう。そして症状固定後に残ってしまった症状は「後遺障害」として後遺障害の申請を行い、後遺障害等級認定を受けることで後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益などを請求できるようになります。
後遺障害の申請と等級認定
後遺障害診断書の作成
症状固定の診断となった場合、後遺障害として残ってしまった症状についての損害を賠償するためには、後遺障害等級申請を行う必要があります。 この申請によって等級認定を受けることからスタートです。
後遺障害等級申請をするには、医師が作成する「後遺障害診断書」が必要です。医師と相談して作成を依頼してください。
後遺障害等級認定の申請方法
医師が発行した後遺障害診断書をもって後遺障害等級認定を申請します。申請には「事前認定」と「被害者請求」のふたつの方法があります。
申請する人 | 備考 | |
事前認定 | 加害者側の保険会社 | ・申請に必要な書類や手続きを保険会社が行ってくれるが、申請する中身を被害者が把握できない。加害者の保険会社は加害者の代理人だということに注意。 |
被害者請求 | 被害者 | ・申請に必要な書類や手続きを被害者自身が行う。申請を自分自身で納得した形で行うことができるが、煩雑な作業が伴う。 |
後遺障害申請から解決までの流れ
これまでの整理として、交通事故に遭って治療を開始してから症状固定の診断、そして後遺障害等級を申請してから示談金が支払われるまでの全体の流れを図にしておきます。
まとめ
交通事故の治療の結果、完治するのが最も幸いな結果です。しかし、その中でもこれ以上症状の改善が見込まれない症状固定の状態になる場合もあります。そして自賠責保険には、障害による損害と後遺障害による損害。そして死亡による損害があることを前回の記事で解説していますが、今回の記事では後遺障害による損害についてその申請方法や全体の流れについて詳しく解説しました。
傷害による損害と比べて、後遺障害は様々な手続きや交渉が想定されますので、迷ったとき、お困りの際は専門家にぜひ相談しましょう。