こちらの記事(新しいタブで開きます)では自賠責保険の概要を詳しく解説しました。今回から数回、その補償範囲である、障害・後遺障害・死亡の3つについて深堀して解説していきます。今回は「慰謝料」など、交通事故で傷害を負った場合の「傷害による損害」について深く掘り下げていきます。
自賠責保険の補償範囲と内容
交通事故に遭ってしまったとき、自賠責保険から支払われる補償項目とその上限。そして支払われるその内容については下記のとおりです。
補償される項目 | 補償額の上限 | 支払い内容 |
傷害による損害 | 120万円 (被害者1人につき) | 交通事故で怪我をした場合に下記の内容が支払われる。 ・治療関係費 ・文書料 ・休業損害 ・入通院慰謝料 ・その他 |
後遺障害による損害①(神経系統の機能や精神・胸腹部臓器への著しい障害で、介護を要する障害) | 常時介護を要する場合(第1級):4,000万円 随時介護を要する場合(第2級):3,000万円 ※いずれも被害者1人につき | 交通事故で後遺障害を負った場合に、身体に残った障害の程度に応じた等級によって、逸失利益と後遺障害慰謝料などが支払われる |
後遺障害①以外の損害 | 75万円(第14級)~3,000万円(第1級) | 交通事故で後遺障害を負った場合に、身体に残った障害の程度に応じた等級によって、逸失利益と慰謝料などが支払われる |
死亡による損害 | 3,000万円 | 交通事故によって死亡した場合に、以下の内容が支払われる。 ・葬儀費 ・逸失利益 ・被害者本人の慰謝料 ・遺族の慰謝料 |
傷害による損害の補償内容
交通事故で怪我をしてしまった場合、その支払い限度は120万円です。この額が多いか?少ないか?怪我の状況、治療の内容によって変わってきます。しかし多くの場合はこの限度額におさまる場合が多いようです。
また、上記表の支払い内容については下記のようになっています。
治療関係費
治療関係費の内訳 | 内容 | 支払い基準 |
治療費 | 診察料、入院料、投薬料、手術料、処置料、柔道整復師などの費用 | 必要かつ妥当な実費 |
通院費 | 通院料、転院料、そして通院と転院で要した交通費 | 必要かつ妥当な実費 |
診断書などの費用 | 診断書、診断報酬明細書などの発行手数料 | 必要かつ妥当な実費 |
看護料 | ①入院中の看護料(原則:12歳以下の子供に近親者が付き添った場合) ②自宅看護料または通院看護料(医師がその必要性を認めた場合または12歳以下の子供の通院等などに近親者が付き添った場合) | ①入院1日あたり4,200円。 ②自宅看護または通院1日あたり2,100円。(これ以上の収入源を証明した場合は、近親者は19,000円を限度に実費。なお、近親者以外の場合は、その地域の家政婦料金を参考にしてその限度額として実費) |
諸雑費 | 入院中の雑費(テレビカードやおむつ代など) | 入院1日あたり1,100円。(入院一日あたり1,500円まで認定されることがある) |
義肢などの費用 | 義肢、歯科補てつ、義眼、眼鏡、補聴器、松葉杖などの費用 | 必要かつ妥当な実費(眼鏡は50,000円まで) |
治療関係費は、この費用が交通事故が原因であると認められる範囲で実費(一部定額)で支払われるものです。過大な費用を請求した場合や交通事故が原因でないとされた場合は支払いが認められない場合があることに注意が必要です。
文書料
自賠責保険に請求するときに必要な文書類についても自賠責保険から支払われるようになっています。
- 交通事故証明書の発行手数料
→自動車安全運転センターに申請して発行してもらいましょう。1通800円。 - 被害者側の印鑑証明書発行手数料
→自治体窓口などで発行。1通300円程度 - 被害者側の住民票などの発行手数料
→自治体窓口などで発行。1通200~300円程度
休業損害
休業損害とは、交通事故によって怪我を負ってしまい、仕事を休まなくてはならなくなってしまったために得られなかった収入のことです。交通事故が原因で仕事を休んだ場合や、治療のために欠勤したために得られなかった収入を休業損害として賠償請求することができます。
休業損害の計算方法は?その日数の数え方
計算の基準(自賠責保険)
休業損害=1日あたり6,100円×休業日数
※休業損害証明書等の立証資料などで、1日あたり6,100円を超えることが明らかな場合は、1日あたり1万9000円を限度として計算する
休業日数の数え方
休業損害の日数を計算をするときの日数とは、「交通事故時からケガが完治し、または症状固定の診断を受けるまでの期間において、被害者がケガを理由に仕事を休まなければならなかった日数」を計算します。
↓具体的には下記の理由で仕事を休んだ日を数えます
- 怪我の痛みで仕事ができる状態になかった
- 怪我の痛みで公共交通機関を用いた通勤ができなかった
- 医師から安静にするよう指示を受けたため、出勤できなかった
- 怪我を治療するために医療機関へ通院した
- 怪我のリハビリのために医療機関へ通院した
例 180日(6カ月)の間に上記に該当する日が50日あった場合
50日 × 6,100円 = 305,000円 が休業損害額になる
なお、主婦(夫)の休業日数は「治療実日数」を用います。
例 180日(6カ月)の間に90日の通院があった場合
90日 × 6,100円 = 549,000円 が休業損害額になる
注意!医師から完治や症状固定の診断を受けた後に仕事を休んだ日は休業損害の計算対象になりません。これは、交通事故との因果関係がないと考えられるためです。
慰謝料
交通事故の慰謝料には3つの種類「入通院慰謝料(傷害慰謝料)」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」があります。今回は入通院慰謝料について解説していきます。
入通院慰謝料とは
交通事故による怪我の治療のために入院や通院を余儀なくされたことに対して支払われる慰謝料です。本来なら必要のなかった入院や通院を強いられたとき、そのために使う時間はかけがえのないものです。そして治療には精神的な苦痛が伴います。このような精神的・肉体的な苦痛に対して支払われるのが入通院慰謝料です。
入通院慰謝料の計算方法とは?
計算の基準(自賠責保険)
入通院慰謝料=1日あたり4,300円×
実通院日数(入通院期間との見比べ)
慰謝料が適用される日数
入通院慰謝料の算定は、①実際に入通院したに数×2倍 ②入通院をした期間 の2つで、それぞれ4,300円を掛けた金額のうち、金額の低い方が採用されます。
慰謝料が適用される日数を調べる
- 4,300円×実際に入通院した日数×2
- 4,300円×入通院した期間
1と2で慰謝料額を計算して比較する
具体例 治療期間が60日間で、実入通院した日数が40日だった場合
1で計算→ 4,300円×40日×2= 344,000円
2で計算→ 4,300円×60日= 258,000円このような場合は、金額の低い2が採用されて入通院慰謝料になります。
その他費用
その他の費用として、事故現場から医療機関までの怪我人の搬送費用なども、必要かつ常識で、因果関係のある範囲で認定された場合に支払われます。
まとめ
今回は交通事故で怪我を負ってしまった場合の「入通院慰謝料」など、交通事故で傷害を負った場合の「傷害による損害」について深く掘り下げて解説しました。自賠責保険で支払われる損害賠償の種類は多くあり、その上限額は傷害であれば120万円ですが、後遺障害、死亡によっても違いがあります。万が一交通事故に遭ったときの備えとして今回の解説をよく理解しておきましょう。通常は任意保険会社を通じて請求することが多いですが、十分な補償を受けれるか心配な場合は、行政書士などの専門家に相談しましょう。
次回は後遺障害について解説していきます。