前回の記事では、自賠責保険の請求から支払いまでの流れや請求方法について解説しました。その中で、とりわけ被害者請求の解説のなかで、そもそも被害者が直接保険会社に請求できることもご紹介しました。今回の記事では、被害者請求で請求できる項目と請求時に必要になる書類について詳しく解説していきます。被害者請求のプロセスを理解することで、適切な対応が可能になりますので、ぜひご覧ください。
加害者が不誠実であったり、金額面で折り合いがつかずに示談が成立しない場合など、加害者側から賠償が受けられない場合があります。このような被害者を保護するために、被害者が損害賠償額(この場合は、保険金とは呼ばずに損害賠償額と呼びます。)を直接、保険会社に支払うよう請求できます。
被害者請求で請求できる項目について
交通事故の被害者が、加害者が加入している保険会社に請求してよいのか?なんて素朴な疑問を持ちますよね?しかしこの被害者請求は法律「自動車損害賠償保障法」に規定された、法律の根拠がある権利なのです。
自動車損害賠償保障法 第十六条(保険会社に対する損害賠償額の請求)
第三条の規定による保有者の損害賠償の責任が発生したときは、被害者は、政令で定めるところにより、保険会社に対し、保険金額の限度において、損害賠償額の支払をなすべきことを請求することができる。
被害者請求できる項目
下記のように、法律に規定されている通り、この自賠責保険で保障される項目は人身損害に関わるものに限定されます。
- 治療関係費(診察料、通院費、看護料等)
- 文書料(交通事故証明書、印鑑証明書等)
- 休業損害
- 入通院慰謝料
- 後遺障害による損害(逸失利益、後遺障害慰謝料)
- 死亡による損害(葬儀費、逸失利益、慰謝料等)
自動車損害賠償保障法 第一条(この法律の目的)
この法律は、自動車の運行によつて人の生命又は身体が害された場合における損害賠償を保障する制度を確立するとともに、これを補完する措置を講ずることにより、被害者の保護を図り、あわせて自動車運送の健全な発達に資することを目的とする。
保険会社の調べ方について
交通事故が発生した際には、運転者から警察への報告は義務です。そして、被害者から届け出ることも必要です。特に怪我をした場合は「人身扱い」の届け出が必要です。
※この辺りは「交通事故が発生したときは?」の記事を作成予定です。
交通事故が発生した際は、相手方の情報収集をすることになりますが、その中の「自動車損害賠償責任保険証明書」を確認してください。ここに書いてある保険会社が、「被害者請求」の請求先となります。そして「自賠責保険証明書番号」を控えておいてください。※交通事故証明書でも、自賠責保険会社を確認することができます。
被害者請求に必要な提出書類について
ここまでに、交通事故の届け出や相手方の情報収集が済んでいる状態です。そして被害者請求の相手方の保険会社が分かりました。このあと、自賠責保険の被害者請求をする旨を保険会社に直接問い合わせします。多くは請求先の自賠責保険会社から必要書類を入手できますが、おおむねは下記のような書類です。
書類の種類 | 入手方法 |
支払請求書兼支払指図書 | 請求先となる自賠責保険会社。必要事項を被害者が記入する。 |
事故発生状況報告書 | 請求先となる自賠責保険会社。被害者が図解及び説明文を作成する。 |
委任状 | 請求先となる自賠責保険会社。必要事項を被害者が記入する。 |
通院交通費明細書 | 請求先となる自賠責保険会社。必要事項を被害者が記入する。領収書等を添付する。 |
休業損害証明書 | 請求先となる自賠責保険会社。勤務に作成を依頼する。 |
交通事故証明書 | 自動車安全運転センターに請求する。 |
印鑑登録証明書 | 住民登録をしている地を管轄する役所に請求する。 |
戸籍事項証明書(謄本・抄本) | 本籍地を管轄している役所に請求する。 |
(経過)診断書・診療報酬明細書 | 請求先となる自賠責保険会社。入通院先の病院に作成を依頼する。 |
後遺障害診断書 | 請求先となる自賠責保険会社。主治医に作成を依頼する。 |
死体検案書・死亡診断書 | 死亡の診断を行った病院に請求する。 |
レントゲン、CT、MRI等画像 | 画像撮影を行った医療機関に請求する。 |
施術証明書・施術費明細書 | 請求先となる自賠責保険会社。通院先の整骨院、接骨院、鍼灸治療院等に作成を依頼する。 |
まとめ
交通事故の被害者請求は、被害者が直接自賠責保険会社に損害賠償を請求できる重要な制度です。
請求できる項目としては、治療費や通院費、休業損害、慰謝料、後遺障害による損害など、人身損害に関わるものが対象となります。請求手続きには多くの書類が必要なため、相手方の情報を正しく収集し、保険会社から必要な書類を取り寄せて準備を進めましょう。
ただし、手続きが複雑で専門的な知識が求められるため、必要に応じて行政書士に相談することをお勧めします。