前回の記事では、症状固定の診断後に症状が残ってしまった場合について、後遺障害の申請や等級認定について詳しく解説しました。また、後遺障害申請から解決までの流れについてもご紹介しました。今回の記事では、後遺障害の等級について解説しますので、ぜひ理解を深めておきましょう。
後遺障害等級とは?基本の解説
交通事故に遭い怪我を負ってしまった場合に、完治すれば良いのですが、症状が残ってしまうことを「後遺障害」といいます。そして、その症状の重さによって1級から14級まで分類されています。これを後遺障害等級といいます。
さらに、この等級によって自賠責保険から支払われる保険金額も変わります。
ちなみに下記の記事で自賠責保険の補償範囲と内容について解説していますのでおさらい用にご確認ください。
後遺障害による損害には①介護を要するもの ②介護を要しないものと二つの種類に分かれています。元もとは一つの種類でしたが、介護を要するような重度な後遺障害については、介護に多額の費用を要するため、死亡した場合よりも損害額が高額になることから、介護を要するものとして切り離して2種類としました。
①は1から2等級 ②は1等級から14等級に分類されています。
後遺障害等級表
介護を要する場合の後遺障害等級表
等級 | 介護を要する後遺障害 | 保険金額 |
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第1級 | 1.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 2.腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの | 4,000万円 |
第2級 | 1.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 2.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの | 3,000万円 |
介護を要しない場合の後遺障害等級表
等級 | 介護を要しない後遺障害 | 保険金額 |
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第1等級 | 1.両眼が失明したもの 2.咀嚼及び言語の機能を廃したもの 3.両上肢をひじ関節以上で失ったもの 4.両上肢の用を全廃したもの 5.両下肢をひざ関節以上で失ったもの 6.両下肢の用を全廃したもの | 3,000万円 |
第2等級 | 1.1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの 2.両眼の視力が0.02以下になったもの 3.両上肢を手関節以上で失ったもの 4.両下肢を足関節以上で失ったもの | 2,590万円 |
第3等級 | 1.眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの 2.咀嚼又は言語の機能を廃したもの 3.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 4.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 5.両手の手指の全部を失ったもの | 2,219万円 |
第4等級 | 1.両眼の視力が0.06以下になったもの 2.咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの 3.両耳の聴力を全く失ったもの 4.1上肢をひじ関節以上で失ったもの 5.1下肢をひざ関節以上で失ったもの 6.両手の手指の全部の用を廃したもの 7.両足をリスフラン関節以上で失ったもの | 1,889万円 |
第5等級 | 1.1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの 2.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 3.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 4.1上肢を手関節以上で失ったもの 5.1下肢を足関節以上で失ったもの 6.1上肢の用を全廃したもの 7.1下肢の用を全廃したもの 8.両足の足指の全部を失ったもの | 1,574万円 |
第6等級 | 1.両眼の視力が0.1以下になったもの 2.咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの 3.両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 4.1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 5.脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの 6.1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの 7.1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの 8.1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの | 1,296万円 |
第7等級 | 1.眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの 2.両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 3.1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 4.神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 5.胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 6.1手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の4の手指を失ったもの 7.1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの 8.1足をリスフラン関節以上で失ったもの 8.1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 9.1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 10.両足の足指の全部の用を廃したもの 外貌に著しい醜状を残すもの 11.両側の睾丸を失ったもの | 1,051万円 |
第8等級 | 1.1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの 2.脊柱に運動障害を残すもの 3.1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3の手指を失ったもの 4.手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの 5.1下肢を5センチメートル以上短縮したもの 6.1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 7.1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 8.1上肢に偽関節を残すもの 9.1下肢に偽関節を残すもの 10.1足の足指の全部を失ったもの | 819万円 |
第9等級 | 1.両眼の視力が0.6以下になったもの 2.1眼の視力が0.06以下になったもの 3.両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 4.両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 5.鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの 6.咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの 7.両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 8.1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの 9.1耳の聴力を全く失ったもの 10.神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 11.胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 12.1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの 13.1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの 14.1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの 15.1足の足指の全部の用を廃したもの 16.外貌に相当程度の醜状を残すもの 17.生殖器に著しい障害を残すもの | 616万円 |
第10等級 | 1.1眼の視力が0.1以下になったもの 2.正面を見た場合に複視の症状を残すもの 3.咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの 4.14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 5.両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの 6.1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 7.1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの 8.1下肢を3センチメートル以上短縮したもの 9.1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの 10.1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの 11.1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | 461万円 |
第11等級 | 1.両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 2.両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 3.1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 4.10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 5.両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 6.1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 7.脊柱に変形を残すもの 8.1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの 9.1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの 10.胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | 331万円 |
第12等級 | 1.1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 2.1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 3.7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 4.1耳の耳殻の大部分を欠損したもの 5.鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの 6.1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 7.1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 8.長管骨に変形を残すもの 9.一手のこ指を失ったもの 10.1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの 11.1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの 12.1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの 13.局部に頑固な神経症状を残すもの 14.外貌に醜状を残すもの | 224万円 |
第13等級 | 1.1眼の視力が0.6以下になったもの 2.正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの 3.1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 4.両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの 5.5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 6.1手のこ指の用を廃したもの 7.1手のおや指の指骨の一部を失ったもの 8.1下肢を1センチメートル以上短縮したもの 9.1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの 10.1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの 11.胸腹部臓器の機能に障害を残すもの | 139万円 |
第14等級 | 1.1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの 2.3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 3.1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 4.上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 5.下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 6.1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの 7.1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの 8.1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの 9.局部に神経症状を残すもの | 75万円 |
まとめ
今回の記事では後遺障害等級表について詳しく解説しました。交通事故の結果、後遺障害が残ってしまった場合は、後遺障害等級を申請することで、適切な後遺障害等級認定を得ることが必要です。等級によって保険金額が大きく変わってくることもわかりました。とはいえ、このような後遺障害等級の認定は複雑です。申請方法には二つあり(こちらの記事参照)、それぞれにメリットデメリットを見極める必要もあります。その手続には多くの手順を踏む必要があるので、不安だったり、どうすれば良いのか迷ったときは専門家に依頼するのが良いでしょう。