相続問題を説明するイラスト。邸宅と電卓で相続を想起するシーン。

前回の記事、「自筆証書遺言を無効にしないための必須要件とポイント」では、自筆証書遺言の要件や自筆証書遺言書保管制度を活用するメリットや具体的なフローをご紹介しました。今回は、この自筆証書遺言の要件を満たしたうえで、自筆証書遺言書保管制度を利用するときの遺言書の書き方を紹介します。

自筆証書遺言の基本要件とは?

自筆証書遺言は、遺言者が自ら書く遺言であり、以下の要件を満たす必要があります:

  1. 全文自筆
    遺言の内容はすべて遺言者自身の手で書かれる必要があります。他人による代筆やパソコンでの作成は無効となります。
  2. 日付の記入
    遺言書には、作成日を明確に記入する必要があります。年月日と曜日も含めると、より確実です。
  3. 署名の記入
    遺言者は、遺言書にフルネームで署名します。「自筆証書遺言」と明記することが推奨されます。

自筆証書遺言書の書き方の具体例

自筆証書遺言書保管制度を利用する場合の様式
  • 用紙はA4サイズ、裏面には何も記載しない。
  • 上側5ミリメートル、下側10ミリメートル、左側20ミリメートル、右側5ミリメートルの余白を確保する。
  • 遺言書本文、財産目録には、各ページに通し番号でページ番号を記載する。
  • 複数ページでも綴じ合わせない。
自筆証書遺言書保管制度を利用する場合の注意事項
  • 誰に、どの財産を残すか財産と人物を特定して記載する(”すべて”など漠然にしない)。
  • 財産目録を添付する場合は、別紙1、別紙2などとして財産を特定する。
  • 財産目録にコピーを添付する場合は、その内容が明確に読み取れるように鮮明に写っていることが必要。
  • 推定相続人の場合は「相続させる」または「遺贈する」、推定相続人以外の者に対しては「遺贈する」と記載する。

まとめ

自筆証書遺言を作成する際は、要件を満たし、具体的かつ明確な内容を記載することが大切です。日付と署名を正確に行い、安全な保管方法を選択することで、遺言の効力を確保できます。特に複雑な相続の場合や不安な点がある場合は、行政書士や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。自筆証書遺言保管制度の利用もしっかり検討し、できれば活用しながら安心して遺言を残しましょう。